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成年年齢18歳への引き下げによる消費者問題を、弁護士の目線から教わる特別授業
県立白井高等学校では、今年度から高校2年生を対象として消費者教育を行っています。
法律の専門家である弁護士から「白井高校のみんなに知ってほしい契約やトラブル(犯罪)のお話」をテーマに、近年増加している消費者被害の実例を参考に、基礎的な法知識から予防法や解決法を学びます。
また、こちらの授業はPTA研修の機会として、保護者様も参加できる公開授業となっておりました。
講師:千葉県弁護士会 消費者問題委員会
委員長 上杉 浩介 氏 (写真 左)
委員 石垣 正純 氏 (写真 右)
今回行われた授業の内容を簡単にですが、一部ご紹介させていただきます!
まず、契約とは簡単に言ってしまえば、当事者間の同意(約束)なんです。
皆さん契約なんてしたことないと思われているかもしれませんが、普段から様々な契約をしてます。
例えば物を買ったり、サービスを受けたりするときには売買契約というものを結んでいます。
ところで、この契約というのは、原則キャンセルが出来ない決まりになっています。
契約キャンセルが簡単に出来たら、契約を結ぶ意味がなくなってしまうからです。
しかし、簡単に契約をキャンセルする方法もいくつかあります。
皆さんに関わる重要な一つが、未成年者契約の取消です。
これは、立場が弱い未成年者を守るために作られている法律ですが、今年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。
そのため、皆さんの中には来年くらいから成年になり、誤ってした契約を取り消せなくなる人がでてきます。
ここからは、消費者事件の被害者にならないために、実際にあった事例を紹介しつつ学んでいきましょう。
ここ最近増えてきている事案として、定期購入トラブルがあります。
ネットやスマホで簡単に契約できてしまう時代ですし、初回無料等、うまい広告に釣られて予期せぬ高額支払いになってしまうケースです。
あと、以前は大学生などの20歳程度でよくみたマルチ商法ですが、未成年取消が出来なくなった18歳を狙ってきています。
ここで皆さんに覚えていて欲しいのは、『安易に契約しない』『すぐ誰かに相談する』ということです。
大変なことに巻き込まれてるなと思ったら、消費生活センター(188)に電話してみてください。
消費生活センターでしたら無料で相談にのってくれます。
・成年年齢が引き下げられ、来年には成年になることが嬉しいことだけではないということが分かりました。
・18歳からは、消費者事件の被害者にも加害者にもなってしまう可能性があるし、18歳の自分たちが狙われる立場であるということが理解できました。
・これまで学校の授業では法律等について深く学べる機会が少なかったので、身近な消費者トラブルを学べてとても貴重でした。
・ネットの広告等、うまい話には裏があり、簡単に結べてしまう契約の怖さを実感できました。
・弁護士の先生方の授業であったので、教科書に載っていない生の消費者トラブル事例が聞けてとても良かったです。
・私達の時代、消費者トラブルは騙されたら勉強代と思って泣寝入りがほとんどでしたが、無料で相談できる消費生活センターというのがあることが分かり、良かったです。
謝意:今回の特別授業を通して、消費者トラブルは誰にでも起こりえて、被害者にも加害者にもなってしまうということが知れました。このような貴重な授業を公開授業として実施して下さいました白井高校の教員さま、講師を務めて頂きました千葉県弁護士会 消費者問題委員会さま、取材を快く引き受けてくれました白井高校生徒・保護者の皆さまへ心から御礼申し上げます。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。