地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、白井の地域情報サイト「しろいまっち」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

白井の地域情報サイト「しろいまっち」

白井市の事業を紹介します

『災害時の法律相談等に関する協定締結式』が行われました

千葉県弁護士会と白井市は、「災害時の法律相談等に関する協定締結式」を行いました。これにより、災害発生時に適切かつ迅速な法的支援を提供し、再建に向けた協力体制が確立されました。

【協定の概要について】

地震や風水害等の大規模な災害が発生した場合において、被災者に対する生活再建に必要な法律相談や各種法的支援活動が必要となることから、市では災害時における被災者支援を目的とした法律相談等を円滑かつ迅速な対応ができる体制を構築するため、千葉県弁護士会と災害時の法律相談等に関する協定を締結するものです。

災害時の法律相談等に関する協定書

 

※条文より抜粋

第一条:主旨

千葉県弁護士会は、被災者が被災者に対して行う法律相談等の円滑かつ適切な実施に関し必要な事項を定める。

第二条:行政の手続きについて

市が災害時に必要と認めるときは、必要協力要請書等により千葉県弁護士会へ要請するもの

第三条:法律相談等の実施について

双方協議の上で、当該法律相談等に対し速やかに決定するもの

第四条:法律相談等の実施場所等ついて

実施の場所、期間、方法等の細目は双方協議の上で千葉県弁護士会が決定し、市は会場の確保や広報等、必要な措置をとるよう努めるもの

第五条:費用の負担について

法律相談等の費用については、原則千葉県弁護士会の負担で実施するもの

第七条:実績の報告

法律相談等を実施した場合には、法律相談報告書により相談実績を市に報告するもの

第十条:有効期限および更新

本協定の有効期限は、協定の締結の日から起算して一年間とし、有効期間満了の日の一ヶ月前までに本協定の変更もしくは終了の意思を表示しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して一年間本協定を延長するものとしその後も同様とするもの

白井市 笠井市長あいさつ

千葉県弁護士会と白井市との間で「災害時の法律相談等に関する協定」を締結できましたこと心より感謝申し上げます。千葉県弁護士会の皆さまには、白井市における災害時の法律相談の重要性をご理解いただき、このたび協定を締結いただきましたことに、深く感謝し御礼申し上げます。

 

災害はいつ発生してもおかしくありません。今から30年前の1995年1月17日には阪神・淡路大震災が発生し、さらに14年前の2011年3月11日には東日本大震災が発生しました。それから14年が経過した現在でも、先日の報道によると全国で約27,600人もの方々が未だ地元に戻ることができない状況にあります。おそらく、再建の見通しが立たないなど、さまざまな問題を抱えておられるのではないかと思います。

 

千葉県においても、2019年9月9日に台風15号が千葉市付近に上陸し、関東各地に記録的な暴風被害をもたらしました。また、東日本大震災の際には、本市において震度5強を記録し、人的被害として軽傷者が2名、家屋や屋根の倒壊、ブロック塀の倒壊が422件発生しました。

 

今後、高い確率で発生するといわれている首都直下型地震や南海トラフ地震に備え、市民の命と財産を守り、迅速に再建を進めることが重要な課題であると考えています。しかし、この大きな課題に対応するためには、行政だけでは限界があり、県弁護士会の皆さまからの法的なアドバイスや助言が不可欠となります。そのため、今回の協定締結は、市民にとっても、また白井市にとっても非常に心強いものとなりました。

 

今後とも、引き続きご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

千葉県弁護士会会長 島田 直樹氏あいさつ

千葉県弁護士会は、このたび白井市と「災害時の法律相談等に関する協定」を締結いたしました。近年、各地で発生する災害への対応は、自治体だけでなく、各種団体や弁護士会にとっても極めて重要であると認識しております。

 

県内では、白井市を含め19の自治体や団体と災害協定を締結しており、少しでも市民の皆さまの復興支援の一助となることを願っております。今回の協定締結を機に、白井市との緊密な連携体制を整え、災害発生時には法的な側面から適切かつ迅速に支援し、再建に向けて全力で協力してまいります。

 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。

取材日:2025年3月14日

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。