相続人の中に未成年者がいる場合~遺産分割協議をするなら特別代理人の選任申立てが必要です~【白井市】
司法書士の横川
相続人の中に未成年者がいる場合
相続人の中に
未成年者がいる場合で、その未成年者と親が遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所に「子の特別代理人」の選任申立てをしなければなりません。
これは、「未成年者と親」、「複数の未成年者間」などで、いわゆる利益相反状態(どちらかが得したり損したりしてしまう状態)が生じてしまうからです。
特別代理人は親族でも大丈夫なので、たとえば「夫が亡くなり、妻と長男・長女(いずれも未成年者)が相続人」という場合に、妻の両親(長男・長女の祖父母)を「特別代理人候補者」として裁判所へ申立て、実際に祖父母を特別代理人として選任してもらうこともできます。
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詳細
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基本情報
名称 | 司法書士の横川 |
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フリガナ | シホウショシノヨコカワ |
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住所 | 270-1408 白井市西白井3-7-40 |
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アクセス | 北総線西白井駅よりナッシー号西ルート(復路)に乗り、西白井コミュニティプラザバス停下車徒歩5分 北総線西白井駅より風間街道を経由し車で約6分 北総線西白井駅よりナッシー号北ルート(復路)に乗り、中木戸バス停下車徒歩8分 |
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電話番号 | 047-401-8895 |
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支払い方法 | 現金払いのみ |
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駐車場 | あり 1台(事務所兼自宅駐車場) |
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開業日 | 2021年5月 |
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ホームページ | https://shoshikawa.web.fc2.com/index.html |
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関連ページ | 白井市社会福祉協議会ホームページ
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問い合わせページ | 外部サイトに繋がります |
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こだわり | |
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口コミ
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